2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
ここから、例えば、輸出のための国内外のコールドチェーンの整備、海外マーケットの調査、陸上養殖に係る設備の設置、スマート農林水産業、代替肉等のフードテックに関する研究開発など、様々な事業、資金の用途が連想されるかと思います。 そこで、農林水産省として、法改正後の投資育成事業による供給される資金がこれらの事業展開に具体的にどう生かされると期待しておられるでしょうか。
ここから、例えば、輸出のための国内外のコールドチェーンの整備、海外マーケットの調査、陸上養殖に係る設備の設置、スマート農林水産業、代替肉等のフードテックに関する研究開発など、様々な事業、資金の用途が連想されるかと思います。 そこで、農林水産省として、法改正後の投資育成事業による供給される資金がこれらの事業展開に具体的にどう生かされると期待しておられるでしょうか。
感染されている地域での捕獲イノシシのジビエ利用につきましてでありますが、今先生からお話があったとおり、これは、飼養豚へのウイルス伝播リスクを考える必要があり、また、厚労省のガイドラインにおいても豚熱を含む家畜伝染病の蔓延が確認された地域で捕獲した個体を食用に供してはならないとされておりますので、家畜防疫及び食品衛生の観点から、豚熱に感染した野生イノシシが確認された区域においては、原則としてイノシシの肉等
六 世界中で評価の高まっている和牛肉等の輸出拡大に向け、生産・流通・輸出事業者が連携したコンソーシアムの組織化・販売力の強化や、輸出先国・地域の衛生条件を満たす食肉処理施設等の整備を促進するとともに、輸出先国・地域の輸入規制への対応については、政府一体となって、戦略的かつ迅速に進めること。また、国産畜産物の需要拡大等に対応するための施策を継続的に措置すること。
この高リスク牛の淘汰を強化するために、農林水産省といたしましては、当該家畜の評価額から健康畜として利用可能な畜肉等の金額、いわゆる出荷額を控除した額の三分の二というのを支援しておりまして、これらを御活用いただきたいと思っております。
感染イノシシが確認された区域十キロ圏内におきましては、委員から御指摘いただきましたように、イノシシの肉等を区域外に持ち出さないものといたしまして、販売については自粛するようにお願いをしているところでございます。
例えば、肉等については、私、畜産県でありますから、全国で開かれている子牛の競り市について、どのような価格動向であるかについて詳細にデータの報告をさせております。直近であれば、鹿児島とか福島とか北海道とか山口とか行われておりますが、軒並みほぼ前年同月比でいうと一〇%近く子牛の値段は下がっております。それから、枝肉も、A4もA5もベクトルとしては右肩下がりになってきております。
一方、感染イノシシが確認された区域におきましては、原則としてイノシシの肉等を区域外に持ち出さないものといたしまして、販売については自粛するように各県に要請をしているところでございます。 現在、野生イノシシのCSF確認地域が拡大している中で、各施設におきましては、在庫販売でやりくりをされるとか、大変御苦労されていらっしゃるところでございます。
この場合には、家畜生産農場衛生対策事業において、当該家畜の評価額の三分の二から健康畜として利用可能な畜肉等の金額、いわゆる出荷額を控除した額を上限として支援しているところでございます。
アフリカ豚コレラに感染した豚由来の肉等の持込みについてですけれども、この防衛線が突破されますと、ワクチンも効かない、致死率も高いということで、これは国家的な大問題になります。単なる特別法違反ではありません。 その意味で、国家公安委員長から、持込み事案に積極的に対処していただきたいという、意気込みをお願いしたいと思います。
ただ、今おっしゃった、何をやると、確かに放血不良が減ったとしても、例えば肉等に対する影響とか、そういったものも当然あるんだろうと思いますから、そういうのをやはり総合的には考えなきゃいけないと思いますが、委員の御指摘の、福祉という観点は全体としてやるにしても、生産性を上げるという観点から考えても、今の委員の御示唆というのは非常に我々としても受けとめるべきものだ、こういうふうに思います。
我が国としては、新北西太平洋鯨類科学調査で捕獲されたイワシクジラは国際捕鯨取締条約に基づく科学的研究のための調査に使用されていること、また、ワシントン条約の規定に基づいて必要な証明書を適切に発給していること、そして、調査副産物であります鯨肉等につきましては国際捕鯨取締条約の規定に従いまして加工されて、また、その販売の売上金は商業的目的に利用することなく調査経費に充当することを義務付けているということから
このように、和牛という我が国にとっては重要な遺伝資源を利用して世界最高峰の和牛肉等を生み出す独特の繁殖、肥育の技術は、生産者にとって重要なノウハウであり、これが開発途上国に持ち出されることを危惧する声が肉用牛業界内になお存在しているのも事実でございます。したがって、先ほど答弁しましたように、いろいろ話合いが行われているところでございます。
具体的には、一、食肉、食鳥肉等につきましてHACCPに基づく衛生管理を輸入の要件とすること、二、乳、乳製品について新たに輸出国政府発行の衛生証明書を求め、健康な獣畜由来であること等を確認すること、三、特定の水産食品につきまして輸出国政府発行の衛生証明書を求め、生産段階における衛生管理状況等を確認することとしているところでございます。
ちょっと申しわけございません、その場で肉等を売るということについては、さまざまな、多分衛生上の検査があろうかと思います。ちょっとそこまで詳しく承知してございません。申しわけございません。
現時点におきましては、これらの施設から出荷された鳥肉等の安全性についての情報は得られておりませんが、厚生労働省では、三月二十一日以降、新たに輸入される鳥肉等については、捜査対象となった二十一施設から出荷されたものの輸入を認めないこととしたほか、ほかの施設から出荷されたものについても、衛生状態の検証を行うため、輸入時の検査を強化いたしました。
○北島政府参考人 御指摘のとおり、出荷施設が不明な鳥肉等についても販売を見合わせるよう、関係事業者に指導を行うよう通知するとともに、都道府県及び業界団体に対しましてもその旨を周知したところでございます。
特に、もみのままやれるというすごい優位性があって、卵とか鳥肉等は本当に飼養するには大変使いやすいものじゃないかなというふうに思っております。
成形肉等についても、小売業の場合であれば別な法律で規制もされておりましたので、例えば、ほかの味付けの食肉と同様に、あらかじめ処理してありますので中心部まで十分加熱してお召し上がりくださいというような表示が食衛法上義務付けられていますので、成形肉であるという旨は伝わっているわけですね。ところが、飲食店の場合は、そういうことはなかったし、十分な指導もなかったのかなと思うんです。
○参考人(塩原豊君) この信州ジビエ、主には、もう主体とするのはニホンジカ、鹿肉、それから、流通しておりますイノシシ肉等も含めるというところでございます。
例えば、中東諸国に肉等を輸出するときにはハラール処理というものを施さなければいけないと、こういうことも言われておりますので、そういうことを細かく戦略に今落とし込んでしっかりと一つ一つ実行をしていくと。
○副大臣(後藤斎君) 全てちょっと承知しているわけではありませんが、特に簡易、自動でできるということで、当然、当時は暫定規制値ということで、例えば飲料水、牛乳等であれば二百ベクレル・パー・キログラム、野菜、肉等では五百ベクレル・パー・キログラムということという中で、できるだけこの水準を超える場合は精度が当然高いものがよりいいということになりますので、そういう意味でメーンはセシウム137の検出下限というものを
欧米諸国と比べた場合、食生活の欧風化というのが盛んに言われておるわけですけれども、肉等も相当消費がふえてきておるわけですけれども、乳製品についてはまだまだ差があるのではないかと思っております。そういう意味では、需要拡大というのが一番大事ではないかと思っております。 ですから、加工品についての質の向上でございます。